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2024年10月02日 福祉局
東京都では、乳幼児や義務教育就学児、高校生等の医療費の一部を助成する区市町村を支援しています。この度、東久留米市(以下「市」という。)からの依頼により都において設定した、負担者番号に誤りがあることが判明しましたので、お知らせいたします。
時期 | 内容 |
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令和6年3月28日 | 市から都に対し、令和6年10月からの制度変更(マル子の所得制限撤廃)に当たり、新しい負担者番号(8桁)※を設定するよう依頼 |
令和6年3月29日 | 都において、市の新しい負担者番号を設定、市及び審査支払機関に通知 |
令和6年9月20日 | 市が、負担者番号を印字した医療証を作成、受給者に郵送(約1,300名) |
令和6年10月1日 |
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※医療機関が審査支払機関に対し診療報酬請求を行う際に使用する番号。区市町村ごとに付番。
都で、市の新しい負担者番号の設定をするに当たり、末尾1桁の検証番号を算出する際、計算の誤りがありました。なお、負担者番号の設定方法は、国通知【注】により定められています。
【注】参考(国通知)
検証番号は、次により算出した番号とする。
88134458
88134457
都において正しい負担者番号を改めて設定し、市及び審査支払機関に本日中に通知します。
市では、正しい負担者番号を印字した医療証を再発行し、対象者に再度郵送(約1,300名)します。
なお、再送付されるまでの間、既発行の医療証で支障なく対応するよう、都及び市から医師会等を通じて、医療機関に周知します。
都において新たに負担者番号を設定する際、自動で算出できる方法に変更するとともに、複数人で確認を徹底する等、再発防止に努めます。
都内他区市町村において、本件以外で負担者番号の誤りがないことは、都において確認済です。
問い合わせ先 福祉局生活福祉部医療助成課 電話 03-5320-4282 |
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