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2024年10月17日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、日本橋一丁目1・2番地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、日本橋川沿いの連続的な水辺空間と歩行者基盤の整備、都心型複合MICE拠点形成を支える都市機能の導入により日本橋川交流拠点に相応しい賑わい創出を行います。
エリアの回遊性を高める歩行者基盤としての地上・地下・デッキレベルの歩行者ネットワークの整備及び日本橋川沿いの広場・交流空間の整備を行い、日本橋川沿いにおける賑わい創出を図る。
日本橋の伝統と先進性を融合した文化体験施設の整備と名橋「日本橋」に面する立地をいかした情報発信・交流施設の整備を行い、日本橋川沿いエリアにおける都心型複合MICE拠点の形成を図る。
環境負荷低減に向けた取組と地域の防災対応力強化に向けた取組を行う。
日本橋一丁目1・2番地区市街地再開発組合
東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号
東京都市計画事業日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業
東京都中央区日本橋一丁目地内
約0.8ヘクタール
別紙(PDF:608KB)のとおり
令和6年10月18日(金曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
令和7年度(2025年度)
令和9年度(2027年度)
A・B街区:令和13年度(2031年度)、C・D街区:令和16年度(2034年度)
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5131 Eメール S0000388(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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