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2024年10月21日 住宅政策本部
東京都では、東日本大震災による岩手県、宮城県及び福島県からの避難者の方々に対し、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
平成25年4月2日付の国通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について」等により、被災県の判断で更に1年を超えない範囲で供与期間を延長することが可能とされているところ、この度、福島県から都に対し、下記に該当する避難者の方について、供与期間延長の要請がありました。
都営住宅等及び民間賃貸住宅での避難者の方々の受入れについては、これまで入居日から令和7年3月末まで、としていたところですが、福島県からの要請により、下記に該当する避難者の方について、供与期間を延長することとしましたので、お知らせします。
記
被災県 | 住宅提供状況 |
---|---|
福島県 | 大熊町及び双葉町について、令和8年3月31日まで1年間延長した上で、供与を終了 |
※特例として、供与期間内に住宅の再建ができない避難者のみを対象に、延長について福島県が今後判断 |
※上記の内容については、都から全ての受入世帯にお知らせします。
問い合わせ先 (都営住宅等について) 住宅政策本部都営住宅経営部指導管理課 電話 03-5320-5050 (民間賃貸住宅について) 民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター 電話 0120-918-338 |
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