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報道発表資料  2024年10月24日  東京都労働委員会事務局

フソ―化成事件命令書交付について

当委員会は、10月24日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:169KB))。

1 当事者

申立人

  • 全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合(東京都葛飾区)
  • X1(個人)(東京都足立区)

被申立人

  • フソ―化成株式会社(東京都足立区)

2 争点

  • (1)令和4年12月11日に開催された団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか。
  • (2)本件業務指示(X1の主な業務は、書籍等を読むことに専念することであるとの指示)は、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び支配介入に当たるか。
  • (3)会社がX1を社内回覧から除外したことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び支配介入に当たるか。
  • (4)会社がX1に対し、3年12月、4年3月、6月から8月までの間に1回及び11月又は12月に1回の合計4回の一時金を不支給としていることは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び支配介入に当たるか。

3 命令の概要 <一部救済>

  • (1)4年12月11日に開催された団体交渉を一方的に打ち切った会社の対応は、真摯に団体交渉を続ける姿勢を欠いたものであり、不誠実な団体交渉に当たる。
  • (2)本件業務指示は、会社が対立的な関係にある組合及び組合員X1への嫌悪の意思から、X1に通常の業務や職場スペースを与えなかったものであり、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たる。
  • (3)会社がX1に対してのみ、社内回覧をしない対応をとったことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合の組織運営に対する支配介入に当たる。
  • (4)会社がX1に対して、4年度の一時金を不支給としたことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合活動を阻害する支配介入に当たる。
    なお、3年12月及び4年3月支給の一時金に係る申立てについては、「行為の日から1年」(労働組合法第27条第2項)の申立期間を徒過したものとして、却下を免れない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6990

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