2024年10月29日
福祉局
指定障害福祉サービス事業者の行政処分について
本日、都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称・所在地
(1)名称
株式会社Hearts
(2)代表者
代表取締役 杉原豊
(3)所在地
東京都墨田区業平1-3-10 ソレイユ業平202
2 事業所名等
(1)名称
ハーツ訪問介護
(2)所在地
東京都墨田区業平1-3-10 ソレイユ業平202
(3)サービスの種類
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
(4)指定年月日
平成28年2月1日(居宅介護、重度訪問介護)
平成28年7月1日(同行援護)
令和2年9月1日(行動援護)
3 処分内容
(1)処分内容
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れを停止すること。)
(2)処分期間
令和6年10月30日から令和7年4月29日まで(6か月間)
4 法に基づく指定の一部の効力停止理由
(1)介護給付費の請求に関する不正 (法第50条第1項第6号該当)
- ア 本件事業所は、指定居宅介護及び指定同行援護を提供していないにもかかわらず、提供したものとしてサービスの提供の記録を作成するとともに、当該サービスの提供の記録に即した内容のサービス提供実績記録票を作成し、介護給付費・訓練等給付費明細書とともに支給決定自治体に提出し、不正に介護給付費を請求し、受領した。
- イ 居宅介護サービス費については実際と異なるサービス内容及び所要時間により、サービスの提供の記録を作成するとともに、当該サービスの提供の記録に即した内容のサービス提供実績記録票を作成し、介護給付費・訓練等給付費明細書とともに支給決定自治体に提出し、不正に介護給付費を請求し、受領した。
(2)運営基準違反 (法第50条第1項第5号該当)
本件事業所は、以下のとおり、実際はサービスを提供していないにもかかわらず、サービスの提供の記録を作成していた。
- ア 実際は通院していないにもかかわらず、通院等介助を行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
- イ 上記の通院等介助に連続して、実際は身体介護、家事援助を行っていないにもかかわらず、行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
- ウ 実際は外出等していないにもかかわらず、同行援護を行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
- エ 利用者が入院中で家事援助を行っていないにもかかわらず、行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
- オ 利用者が入院中で同行援護を行っていないにもかかわらず、行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
また、本件事業所は、以下のとおり、実際のサービスの内容と異なるサービスの提供の記録を作成した。
- カ 1回の通院等介助を行ったにもかかわらず、2回ないし3回の支援に分割してサービスの提供の記録を作成した。
- キ 1名で通院等介助を行ったにもかかわらず、2名で行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
- ク 1名で身体介護を行ったにもかかわらず、2名で行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
※当該事業所は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を一体的に運営する事業者として、指定されており、一体的に改善を図る必要があるため、重度訪問介護、行動援護においても、同等の処分を行う。
5 返還予定額(現時点での確認額)
約526万円
6 改善措置
不正請求額の返還及びサービス提供記録の適切な記載、適正な介護給付費の請求等の改善措置を講じ、都に報告するよう指示している。
※参考 関係法令(PDF:244KB)
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4289
(処分について)
福祉局障害者施策推進部地域生活支援課
電話 03-5320-4325 |