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報道発表資料  2024年10月29日  福祉局

指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

本日、都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称・所在地

(1)名称

株式会社Hearts

(2)代表者

代表取締役 杉原豊

(3)所在地

東京都墨田区業平1-3-10 ソレイユ業平202

2 事業所名等

(1)名称

ハーツ訪問介護

(2)所在地

東京都墨田区業平1-3-10 ソレイユ業平202

(3)サービスの種類

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

(4)指定年月日

平成28年2月1日(居宅介護、重度訪問介護)
平成28年7月1日(同行援護)
令和2年9月1日(行動援護)

3 処分内容

(1)処分内容

指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れを停止すること。)

(2)処分期間

令和6年10月30日から令和7年4月29日まで(6か月間)

4 法に基づく指定の一部の効力停止理由

(1)介護給付費の請求に関する不正 (法第50条第1項第6号該当)

  • ア 本件事業所は、指定居宅介護及び指定同行援護を提供していないにもかかわらず、提供したものとしてサービスの提供の記録を作成するとともに、当該サービスの提供の記録に即した内容のサービス提供実績記録票を作成し、介護給付費・訓練等給付費明細書とともに支給決定自治体に提出し、不正に介護給付費を請求し、受領した。
  • イ 居宅介護サービス費については実際と異なるサービス内容及び所要時間により、サービスの提供の記録を作成するとともに、当該サービスの提供の記録に即した内容のサービス提供実績記録票を作成し、介護給付費・訓練等給付費明細書とともに支給決定自治体に提出し、不正に介護給付費を請求し、受領した。

(2)運営基準違反 (法第50条第1項第5号該当)

本件事業所は、以下のとおり、実際はサービスを提供していないにもかかわらず、サービスの提供の記録を作成していた。

  • ア 実際は通院していないにもかかわらず、通院等介助を行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
  • イ 上記の通院等介助に連続して、実際は身体介護、家事援助を行っていないにもかかわらず、行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
  • ウ 実際は外出等していないにもかかわらず、同行援護を行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
  • エ 利用者が入院中で家事援助を行っていないにもかかわらず、行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
  • オ 利用者が入院中で同行援護を行っていないにもかかわらず、行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
    また、本件事業所は、以下のとおり、実際のサービスの内容と異なるサービスの提供の記録を作成した。
  • カ 1回の通院等介助を行ったにもかかわらず、2回ないし3回の支援に分割してサービスの提供の記録を作成した。
  • キ 1名で通院等介助を行ったにもかかわらず、2名で行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。
  • ク 1名で身体介護を行ったにもかかわらず、2名で行ったものとしてサービスの提供の記録を作成した。

※当該事業所は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を一体的に運営する事業者として、指定されており、一体的に改善を図る必要があるため、重度訪問介護、行動援護においても、同等の処分を行う。

5 返還予定額(現時点での確認額)

約526万円

6 改善措置

不正請求額の返還及びサービス提供記録の適切な記載、適正な介護給付費の請求等の改善措置を講じ、都に報告するよう指示している。

※参考 関係法令(PDF:244KB)

問い合わせ先
(監査結果について)
福祉局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4289
(処分について)
福祉局障害者施策推進部地域生活支援課
電話 03-5320-4325

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