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報道発表資料  2024年11月21日  保健医療局

伝染性紅斑(こうはん)が流行、都内で警報基準に達する

伝染性紅斑は、今年は5月上旬より患者報告数が増加しており、11月11日から11月17日(第46週)の1週間における患者報告数は6年ぶりに都の警報基準を超えました。
伝染性紅斑は、ウイルスによる感染症で、特異的な治療法やワクチンはありません。感染予防策としては、こまめな手洗いや、咳やくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおうなどの咳エチケットを心がけることが大切です。
伝染性紅斑の患者の約7割は、6歳以下の小児となっていることから、家庭、保育所、幼稚園、学校等においても感染予防策の徹底をお願いします。

伝染性紅斑の症状、感染経路と感染予防のポイント

  • 両頬に紅い発疹、体や手・足に網目状の発疹がみられ、1週間程度で消失します。
    発疹が淡く、他の疾患との区別が難しいこともあります。
  • 発疹が出現する7~10日前に、微熱や風邪のような症状がみられることが多く、この時期にウイルスの排出が最も多くなります。
  • ウイルスが含まれた咳やくしゃみを吸い込んだり、手についたウイルスが口に入ったりすることで感染します。
  • アルコール消毒が効きにくいため、流水や石けんでこまめに手を洗い、自分専用のタオルで手を拭きましょう。
  • 咳やくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおう、場面に応じてマスクを着用する等の咳エチケットを心がけましょう。
  • 妊娠中(特に妊娠初期)に感染した場合、まれに胎児の異常や流産が生じることがあります。周囲で患者発生がみられる場合、妊娠中あるいは妊娠の可能性がある女性は、できるだけ患者との接触を避けるよう注意してください。

伝染性紅斑の患者発生状況

  • 都内264か所の小児科定点医療機関から報告された伝染性紅斑の患者数を保健所単位で集計し、管内の定点当たり患者報告数が2.0人/週を超えると警報開始となります。警報は1.0人/週を下回る(警報終息)まで継続し、警報開始から警報終息までの間の状態を「警報レベル」としています。
  • 都においては、「定点医療機関からの患者報告数が、都全体で警報開始基準値を超えた場合」、または「警報レベルにある保健所の管内人口の合計が東京都全体人口の30%を超えた場合」を、都全体の警報(大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること)としています。
  • 現時点で、警報レベルにある保健所は31か所中15か所となっており、当該保健所管内人口の割合は東京都全体の57.75%に達し、警報基準を超えています。

東京都における定点当たり患者報告数(伝染性紅斑)(過去5シーズン)

東京都感染症発生動向調査より

グラフの画像1

東京都における伝染性紅斑の発生状況(保健所管轄地域別)(2024年第46週)

地図の画像

※発生状況(定点当たり患者報告数)の塗り分けは、各保健所の管轄範囲が単位(例えば、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市は全て、管轄する多摩小平保健所における発生状況に対応した色で塗り分けられている)です。
※警報基準は保健所単位で2.0人/定点を超えた場合です。警報の終息基準は1.0人/定点未満です。終息基準を満たすまで、警報は継続します。現在、警報レベルにある保健所は、「文京、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並、北区、荒川区、板橋区、練馬区、八王子市、町田市、多摩立川、多摩府中、多摩小平」です。
※都全体の警報は、警報レベルにある保健所の管轄する人口の合計が、都全体の人口の30%を超えた場合です。

最新の情報については、東京都感染症情報センターのホームページをご覧ください。

伝染性紅斑の患者報告数の年齢階層別内訳(2024年第1週から第46週分)

累計報告数(n=4,966)
グラフの画像2

※別紙 伝染性紅斑とは(PDF:323KB)

問い合わせ先
(感染症に関する東京都の対応等、全般に関すること)
保健医療局感染症対策部防疫課
電話 03-5320-4088
(感染症患者の報告数(感染症発生動向に関すること))
東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課
電話 03-3363-3213

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