2024年11月25日
東京都労働委員会事務局
ラトナ事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:208KB))。
1 当事者
申立人
コミュニティユニオン東京(東京都豊島区)
被申立人
ラトナ株式会社(東京都港区)
2 争点
会社が、組合からの令和5年3月28日付けの団体交渉の申入れに対して回答を行わず、団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
- (1)組合の「労働組合加入通知書」及び「団体交渉申入書」は、会社に対して送付したものであり、令和5年3月29日には会社に到達しているのであるから、会社として対応すべきものであって、会社内部における執行役員のZとの情報共有や意思疎通の不足等は、組合からの団体交渉申入れに応じない正当な理由にはならない。
加えて、会社は、4月3日の組合からのEメール受信後も、組合に対して一切連絡をしておらず、その結果、団体交渉にも応じていないのであるから、会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。
- (2)上記のほか、会社は、団体交渉に応じなかった経緯について、Xの勤務継続意思が不明であり、コミュニケーションを意図的に拒否していることに不審を抱いたこと、Xの欠勤時の連絡に関する問題や同人が上司の業務指示に従わないことなど勤務態度が悪かったことを主張しているが、会社の上記各主張は、いずれも組合との団体交渉に応じない正当な理由になり得ないことは明らかであり、前記(1)の判断を左右しない。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6990 |