2024年12月03日
監査事務局
「監査結果に基づき知事等が講じた措置」の報告について
監査委員は、第四回都議会定例会に「令和6年 監査結果に基づき知事等が講じた措置(第2回)」を報告しました。
これは、これまでに行った指摘事項、意見・要望事項について、年2回、知事等関係機関が実施した改善内容の通知を受け、公表するものです。
1 改善状況
未改善であった指摘事項、意見・要望事項145件のうち、101件が改善済みとなりました。
2 措置内容の例
- 芸術活動支援を目的とした助成事業実施に当たり、助成金交付要綱を定めて要件を課していましたが、要件を満たしているかの確認を交付決定後に行っていました。
⇒助成対象者がオンライン上で必要書類を提出・申請できるようシステムを整備し、申請時点で交付要件の確認を行うようにしました。(P.6、P.24)
- 委託により作成された成果物について、その著作権を都に帰属させる定めがなかったため、今後、都が成果物を使用する場合、著作権に係る制約を受ける危険性がありました。
⇒当該成果物の著作権が都に移転していることについて、受託者と確認書を取り交わしました。また、今後締結する契約においては、著作権に係る定めを仕様書に明記するよう注意喚起しました。(P.7、P.55)
- 石綿障害予防規則が改正され、施行日(令和5年10月1日)以降の契約で分析調査を委託する場合は、分析調査を有資格者に行わせる必要がありましたが、この資格要件が仕様書に示されていませんでした。
⇒石綿障害予防規則への適切な対応について、通知文を発出し、当該規則の解説、分析調査等の従事者の資格要件、適正な仕様書の記載例等について周知しました。加えて、その他事業の関係法令の改正についても改めて確認するよう周知し、再発防止を図りました。(P.8、P.60)
報告の内容は、監査事務局ホームページでも公表しています。
過去の指摘事例、改善措置は「監査指摘・改善措置等検索システム」で確認できます。
問い合わせ先
監査事務局総務課
電話 03-5320-7017 |