2024年12月05日
総務局
東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。
1 表現活動の内容
- (1)「不法滞在者は日本から出ていけ」「クルド人を叩き出せ」「日本にいてもらっては困るんですよ。クルド人も認められないし、中国人、韓国人、ベトナム人、一切拒否します」「在日の鬼畜野郎なんか要らないんだよ。本国へ帰れ、北朝鮮へ帰ればいいんだよ」「不法滞在者それを一匹残らず日本国内から叩き出す」等の発言を含む令和6年5月19日の東京都新宿区内の拡声器等による表現活動
- (2)「本国へ突き返して、煮るなり焼くなり好きなようにやってくれ、と。日本にいらねえんだよ。クルド人みたいな、ああいうクズども」との発言がなされた令和6年5月26日の東京都新宿区内の拡声器等による表現活動
- (3)「とっとと帰れ帰れゆすりたかりの朝鮮人。帰れ。泥棒猫。朝鮮人は出て行け」「ゆすりたかりの朝鮮人を日本海に叩き込め」等の発言がなされた令和6年6月27日の東京都千代田区内の拡声器等による表現活動
2 都の対応
- (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。詳細は法務省「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)(外部サイトへリンク)」を参照。
- (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。
- (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画について東京法務局にプロバイダ等への削除要請を依頼する。
問い合わせ先
総務局人権部企画課
電話 03-5388-2585 |