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2024年12月24日 保健医療局
保育所・学校等での受動喫煙対策は、健康増進法により原則敷地内禁煙、東京都受動喫煙防止条例により屋外喫煙場所設置不可(努力義務)とされています。
このたび、保育所・学校等を対象に受動喫煙対策にかかる実態調査を実施し、その結果を取りまとめましたのでお知らせします。
結果の概要は別紙(PDF:168KB)のとおりであり、回答のあった施設のうち、ほぼすべて(99.2%)の保育所・学校等において、敷地内禁煙とされていました。
令和6年6月下旬~7月中旬
※インターネット調査(協力依頼文書を郵送しWEBフォームにて回答)
都内に所在する以下の施設。このうち、東京都受動喫煙防止条例に基づき、特定屋外喫煙場所を設けない努力義務が適用される施設のみを集計対象とした。
対象9,533施設(集計対象回答数5,325施設)
別紙(PDF:168KB)のとおり
調査報告書全文は、保健医療局ホームページに掲載しています。
問い合わせ先 保健医療局保健政策部健康推進課 電話 03-5320-4361 |
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