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報道発表資料  2024年12月25日  福祉局

介護サービス事業所及び指定医療機関の指定取消処分について

本日、都は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項、同法第115条の9第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第2項の規定に基づき、令和6年12月27日をもって指定訪問看護事業所、指定介護予防訪問看護事業所及び指定医療機関の指定を取り消すことを決定しました。

1 事業者の名称・所在地等

(1)名称

株式会社たんぽぽ

(2)所在地

東京都練馬区土支田一丁目31番11-A106号

(3)代表者

代表取締役 保坂美由紀

2 対象事業所の名称・所在地等

(1)名称

訪問看護ステーション べんてん

(2)所在地

東京都練馬区土支田1-31-11 山八マンションA棟105号

(3)サービス種別

指定訪問看護・指定介護予防訪問看護(介護保険法)
指定医療機関(生活保護法)

(4)指定年月日

平成29年11月1日(介護保険法・生活保護法)

3 処分の内容

(1)指定訪問看護・指定介護予防訪問看護(介護保険法)

1)処分内容

指定の取消

2)指定取消年月日

令和6年12月27日

(2)指定医療機関(生活保護法)

1)処分内容

指定の取消

2)指定取消年月日

令和6年12月27日

4 監査結果に基づく不正内容(介護保険法)

(1)運営基準違反

(介護保険法第77条第1項第4号及び第115条の9第1項第4号)

  • ア 実際には本件事業所の指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)に従事していない者について、利用者に対して指定訪問看護等を提供していたとする虚偽のサービス提供記録を作成した。
  • イ サービスの提供に際し、利用者が負担すべき額(自己負担額)を減額し、その支払を適正に受けていなかった。

(2)不正請求

(介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第6号)

  • ア 実際には本件事業所の指定訪問看護等に従事していない者について、利用者に対して指定訪問看護等を提供していたとする虚偽のサービス提供記録を作成し介護給付費及び介護扶助費を不正に請求し、受領した。
  • イ 実際には本件事業所におけるサービス提供の実態がない者に対して、指定訪問看護を提供していたとする虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。
  • ウ 准看護師1名について、本件事業所内において看護師であると偽って指定訪問看護等に従事させ、同人が利用者に対して指定訪問看護等を提供した際、准看護師が指定訪問看護等を行った場合の減算を行わずに介護給付費及び介護扶助費を不正に請求し、受領した。

(3)聞取り拒否

(介護保険法第77条第1項第8号及び第115条の9第1項第8号)

本件事業所の管理者は、監査における聞取り調査を求められてもこれに応じなかった。

(4)虚偽答弁

(介護保険法第77条第1項第8号及び第115条の9第1項第8号)

  • ア サービス提供の実態がないにもかかわらず、サービス提供をした旨の虚偽の答弁を行った。
  • イ 監査において、本件事業所の業務を行っており、かつ役員と同等以上の支配力を有する者について、業務には従事していないなどの虚偽の答弁を行った。

5 検査結果に基づく不正内容(生活保護法)

不正請求

(生活保護法第51条第2項第4号)

  • (1)実際には本件指定医療機関に従事していない者について、利用者に対して指定訪問看護を提供していたとする虚偽の訪問看護記録を作成し、医療扶助費を不正に請求し、受領した。
  • (2)准看護師1名について、本件指定医療機関において指定訪問看護に従事させ、同人が利用者に対して指定訪問看護を提供した際、本来は「訪問看護基本療養費(1)(准看護師による場合)」で請求するところ、「(保健師、助産師又は看護師による場合)」で医療扶助費を不正に請求し、受領した。
    また、本来は「精神科訪問看護基本療養費(1)(准看護師による場合)」で請求するところ、「(保健師、看護師又は作業療法士による場合)」で医療扶助費を不正に請求し、受領した。

※「精神科訪問看護基本療養費(1)」の数字の正しい表記はローマ数字です。

6 不正請求額

約1,056万円

内訳

約552万円:介護保険法・生活保護法(介護扶助)

約504万円:生活保護法(医療扶助)

参考

関係法令

介護保険法(平成9年法律第123号)

(指定の取消し等)
第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~三(-略-)
四 指定居宅サービス事業者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
五(-略-)
六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七(-略-)
八 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九~十三(-略-)

(指定の取消し等)
第百十五条の九 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~三(-略-)
四 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
五 (-略-)
六 介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
七 (-略-)
八 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九~十三(-略-) 

生活保護法(昭和25年法律第144号)

(指定の辞退及び取消し)
第五十一条 (-略-)
2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~三(-略-)
四 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。
五~七(-略-)
八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九~十(-略-)

問い合わせ先
(監査結果について)
福祉局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4284
電話 03-5320-4188
(介護保険について)
福祉局高齢者施策推進部介護保険課
電話 03-5320-4274
(生活保護について)
福祉局生活福祉部保護課
電話 03-5320-4059
電話 03-5320-4065

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