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2024年12月25日 産業労働局
東京都では、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与するため、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。
このたび、本条例に基づき、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定しましたので、お知らせします。
カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定めるものです。
雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」からダウンロードできます。
カスタマーハラスメント防止ルールの実効性を確保するガイドライン等を専門的に検討するため、有識者で構成する検討会議を設置し、議論を行いました。
当会議の資料等は、下記ホームページから御覧いただけます。
なお、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の詳細については、こちらを御覧ください。
問い合わせ先 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03-5320-7594 |
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