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報道発表資料  2024年12月26日  都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ワイエイシイメカトロニクス株式会社
代表者 伊藤利彦
所在地 東京都昭島市武蔵三丁目11番10号
許可番号 (般-5)第149196号
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和7年1月14日(火曜日)~令和7年2月4日(火曜日)(22日間)
法令根拠 建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 ワイエイシイメカトロニクス株式会社は、長野県大町市内の工事外10件の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。

 

商号又は名称 東洋産業株式会社
代表者 松本武夫
所在地 東京都足立区梅田四丁目29番10号
許可番号 許可なし
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和7年1月14日(火曜日)~令和7年1月17日(金曜日)(4日間)
法令根拠 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 東洋産業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都港区内の2件の解体工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。
このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358
Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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