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報道発表資料  2025年01月23日  住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(2)第102889号 株式会社 JPMB 白崎正純 東京都渋谷区猿楽町7番12号COMFOURTIS031 宅地建物取引業務の全部停止30日間及び指示 別紙1(PDF:129KB)

売主の皆様、物件情報が指定流通機構(レインズ)に登録されているか確認しましょう!

専任媒介契約を締結した宅建業者は7日以内に、専属専任媒介契約を締結した宅建業者は5日以内に、契約の相手方を探索するための宅建業者間の情報ネットワークシステムである「レインズ」(指定流通機構)に、物件登録をすることが義務付けられます。
専任又は専属専任媒介契約では、依頼者は、重ねて他の業者に依頼できない代わりに、物件登録により、業者間で広く物件情報が共有され、早期に売却することが期待できますが、物件登録がなされないと、早期に成約しやすくなる効果を得られません。

宅建業者には、レインズ登録後、登録済証を依頼者に遅滞なく交付する義務もありますので、専任又は専属専任媒介契約を締結したら、宅建業者に対して登録済証の交付を求めるとともに、登録内容をよく確認するようにしましょう。

なお、専任又は専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、ほかにも、業務処理状況の報告義務(専任の場合は2週間に1回以上、専属専任の場合は1週間に1回以上)、申込があった場合に遅滞なく報告する義務などがあります。

※白崎氏の「崎」は、正しくは「大」が「立」のものです。

問い合わせ先
住宅政策本部民間住宅部不動産業課
電話 03-5320-5071
Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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