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2025年01月23日
住宅政策本部
このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
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免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
都知事(2)第102889号 | 株式会社 JPMB | 白崎正純 | 東京都渋谷区猿楽町7番12号COMFOURTIS031 | 宅地建物取引業務の全部停止30日間及び指示 | 別紙1(PDF:129KB) |
専任媒介契約を締結した宅建業者は7日以内に、専属専任媒介契約を締結した宅建業者は5日以内に、契約の相手方を探索するための宅建業者間の情報ネットワークシステムである「レインズ」(指定流通機構)に、物件登録をすることが義務付けられます。
専任又は専属専任媒介契約では、依頼者は、重ねて他の業者に依頼できない代わりに、物件登録により、業者間で広く物件情報が共有され、早期に売却することが期待できますが、物件登録がなされないと、早期に成約しやすくなる効果を得られません。
宅建業者には、レインズ登録後、登録済証を依頼者に遅滞なく交付する義務もありますので、専任又は専属専任媒介契約を締結したら、宅建業者に対して登録済証の交付を求めるとともに、登録内容をよく確認するようにしましょう。
なお、専任又は専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、ほかにも、業務処理状況の報告義務(専任の場合は2週間に1回以上、専属専任の場合は1週間に1回以上)、申込があった場合に遅滞なく報告する義務などがあります。
※白崎氏の「崎」は、正しくは「大」が「立」のものです。
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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