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2025年01月29日
生活文化スポーツ局
都内の消費生活センターには、高齢者が自宅において、次々に住宅関連リフォーム工事等の勧誘を受けて契約を締結したことに伴う、トラブルの相談が多く寄せられています。
このような状況を踏まえ、都は標記紛争について、法的な考え方や問題点を整理して、同種の消費者被害の防止と解決にも役立てるため、東京都消費者被害救済委員会に解決を付託していました。本日、同委員会から知事に、あっせん解決したと報告がありましたので、お知らせします。
委員会は、標記の契約はそれぞれ特定商取引に関する法律の訪問販売に該当し、いずれもクーリング・オフが成立していると判断しました。これに基づき、既払金全額の返金を求めるあっせん案を提示したところ、消費者と事業者との間で合意が成立し、解決に至りました。
事業者が突然訪問し、困りごとを尋ねられたので、トイレの心配事を話した。後日、再訪があり、何を工事するのか分からなかったが、勧められるまま契約。工事が終わると、便器から床や壁まで全部交換されていた。
そのトイレ工事の日、事業者から、水回り設備工事を勧誘された。よく分からなかったが、水漏れが起きたら嫌だと思い契約した。後日、工事が行われた。洗面所の壁に沿って白いパイプが出現していて、驚いた。
その水回り設備工事の日、今度は、電気工事を勧誘された。困ったことはなかったし、何の工事をするのか、全く分からなかったが、言われるままに契約。断ったつもりでいた住宅メンテナンスサービスも契約していた。
※別紙 東京都消費者被害救済委員会における審議の概要(PDF:508KB)
※別紙 東京都消費者被害救済委員会委員名簿(PDF:97KB)
※別紙 高齢者が次々に締結した住宅関連リフォーム工事等の契約に係る紛争案件報告(PDF:649KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話:03-3235-4155 |
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