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2025年01月31日
主税局
以下の措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします(各措置の概要は別紙(PDF:88KB)のとおり)。
以下の措置は、令和7年度も継続します。
適用期限を、法人は令和13年3月30日終了事業年度まで、個人は令和12年12月31日まで5年延長します。
適用期限を令和9年4月1日まで2年延長します。
上記1(1)及び(3)は、令和7年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定です。
問い合わせ先 主税局税制部税制課 電話 03-5388-2949 |
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