ここから本文です。

令和7年(2025年)2月12日更新

報道発表資料

都税

3

3 東京都都税条例(一部改正)
議案(PDF:462KB)
主税局

概要

固定資産税における課税標準の特例割合を定めるとともに、負担水準が65%を超える商業地等に係る固定資産税等の軽減措置及び小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置並びに法人都民税の法人税割に係る超過課税を継続するほか、規定を整備する。

1 固定資産税・都市計画税

  • (1)固定資産税における地方自治体が条例により定めることができる特例割合を以下のとおり定める。
対象 特例割合 適用
民間事業者等が設置した一定の雨水貯留浸透施設 3分の1 課税標準に乗じる
  • (2)商業地等に係る固定資産税及び都市計画税について、負担水準が65%を超える場合に65%の水準まで税額を減額する措置を、令和7年度も継続する。
  • (3)小規模住宅用地に係る都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和7年度も継続する。

2 法人都民税

法人税割に係る超過課税の適用期限を令和12年9月30日まで、5年延長する。

施行期日

令和7年4月1日ほか

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.