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2025年02月20日
東京都労働委員会事務局
当委員会は、2月20日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:148KB))。
プレカリアートユニオン(東京都新宿区)
合同会社OZ(東京都港区)
令和5年2月21日付けの組合からの団体交渉申入れ(以下「本件団体交渉申入れ」という。)に対する2月28日の会社の対応が、正当な理由のない団体交渉拒否及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
5年2月21日に開催された第1回団体交渉の終盤時点において、団体交渉の要求事項である未払賃金等の問題が未解決のまま残されていたのであるから、会社は本件団体交渉申入れに応ずべき立場にあったところ、2月28日、会社は、組合に対し、本件団体交渉申入れに応じない旨を述べ、その後も本件団体交渉申入れに応じておらず、会社が本件団体交渉申入れを拒否したことに正当な理由は認められない。
そして、会社が、第1回団体交渉において本件団体交渉申入れに一度は応じる意向を回答していたにもかかわらず、その1週間後に一転して団体交渉に応じない旨を組合に明言し、その際、第1回団体交渉における合意事項を反故にする発言やうそをついている組合との団体交渉に応じても仕方がない旨の発言をしていたこと、本件申立て後も、会社が、組合からの7回に及ぶ文書による団体交渉の申入れに一切応じていないことをも併せて考慮すれば、本件団体交渉申入れに対する2月28日の会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとともに、組合の組織運営に対する支配介入にも当たるというべきである。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |
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