トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和7年(2025年) > 2月 > 列車内への「危険品」持込み規制を強化

ここから本文です。

報道発表資料  2025年02月25日  東武鉄道株式会社, 阪神電気鉄道株式会社, 西武鉄道株式会社, 西日本鉄道株式会社, 京成電鉄株式会社, 札幌市交通局, 京王電鉄株式会社, 仙台市交通局, 小田急電鉄株式会社, 東京都交通局, 東急電鉄株式会社, 横浜市交通局, 京浜急行電鉄株式会社, 名古屋市交通局, 東京地下鉄株式会社, 京都市交通局, 相模鉄道株式会社, 大阪市高速電気軌道株式会社, 名古屋鉄道株式会社, 神戸市交通局, 近畿日本鉄道株式会社, 福岡市交通局, 南海電気鉄道株式会社, 一般社団法人 日本民営鉄道協会, 京阪電気鉄道株式会社, 一般社団法人 日本地下鉄協会, 阪急電鉄株式会社

列車内への「危険品」持込み規制の強化について

東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京急電鉄、東京メトロ、相模鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海電鉄、京阪電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、西日本鉄道、札幌市交通局、仙台市交通局、東京都交通局、横浜市交通局、名古屋市交通局、京都市交通局、Osaka Metro、神戸市交通局、福岡市交通局等では、可燃性液体、高圧ガス、火薬類、毒物、農薬等の「危険品」の列車内への持込みを運送約款により原則禁止しています。2025年4月1日(火曜日)より、運送約款に規定している「危険品」の項目および分類方法等を見直して、列車内への持込み規制を強化することとしましたのでお知らせします。
なお、今回の見直しについては、国土交通省が定めている「鉄道テロへの対応ガイドライン」において、JR旅客6社が本年4月1日より実施する旅客営業規則の見直しの内容が、列車内の危険品等持込みについて規制する制度のモデルケースとして示され、同省からこれを参照し、必要に応じて運送約款等の見直しを実施するよう全国の鉄道事業者に対して周知されたことを踏まえ実施するものです。

1.見直し内容

  • 運送約款等における可燃性液体、高圧ガス、火薬類、毒物、農薬等の「危険品」の項目および分類方法を見直します。
  • 例外的に手回り品として列車内に持ち込むことができる「危険品」を、鉄道運輸規程(昭和17年2月鉄道省令第3号)で認められているもの、および日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な製品に限定します。これにより、現在は列車内への持込みを認めている一部「危険品」の持込みが禁止となります。

具体例

  • 硫酸・塩酸について、密閉した容器に収納している場合であっても、バッテリー液やトイレ用強力洗剤等の日用品を除き、一切持込み禁止となります。
  • 可燃性液体そのものについては、引き続き、一切持込み禁止とします。

2.見直し時期

2025年4月1日(火曜日)以降順次変更予定
(変更日は各社局により異なります。)

3.その他

  • (1)見直しの詳細につきましては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)および各社局のホームページ等で順次お知らせします。
  • (2)今回の見直し内容について、列車内への「危険品」持込み禁止をお知らせするポスター等により周知を行います。安全に、安心して列車をご利用いただけるよう、みなさまのご協力をお願いいたします。
問い合わせ先
都営交通お客様センター
電話 03-3816-5700、9時00分~20時00分(年中無休)

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.