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報道発表資料  2025年02月26日  東京都労働委員会事務局

東京国際フランス学園事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:247KB))。

1 当事者

申立人

  • 全国一般東京ゼネラルユニオン(東京都新宿区)
  • 全国一般東京ゼネラルユニオン学校法人国際フランス学園現地雇用職員連合

被申立人

  • 学校法人東京国際フランス学園(東京都北区)

2 争点

組合らの令和3年9月19日付けの団体交渉申入れに対する、法人の同月23日及び27日付けの回答並びに10月8日の本件団体交渉における対応が正当な理由のない団体交渉拒否又は不誠実な団体交渉に当たるか否か、当たる場合、救済利益が存在するか否か。

3 命令の概要 <一部救済>

(1)団体交渉での使用言語に係る法人の対応

3年9月23日及び27日付けの回答を含む団体交渉での使用言語に係る法人の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否にも不誠実な団体交渉にも当たらない。

(2)本件団体交渉の議題に係る法人の対応

組合らが申し入れた要求事項について、法人内の組織である人事委員会で検討されるべき問題である、人事委員会での検討後であれば回答することができるなどとして、組合らとの交渉に応じなかった点で、また、以前の団体交渉で回答済みであるとのみ回答した点で、不誠実な団体交渉に当たる。

(3)救済の利益

今後、団体交渉議題によっては、法人が本件団体交渉と同様の対応を繰り返すおそれがないとはいえず、将来に向けて円滑な労使関係を築くための救済の必要性等が全て失われたとまではいえないことから、本件申立てにおける救済の利益は失われていない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6990

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