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2023年10月26日 教育庁
令和5年6月22日に「令和6年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定に関する実施要綱・同細目」(以下「実施要綱」という。)を公表し、令和6年度における検査方法等について示したところですが、これに加え、インフルエンザ等の学校感染症(新型コロナウィルス感染症を含む。)に罹患した者又は学校保健安全法第19条により小学校、特別支援学校の小学部又は義務教育学校の前期課程の校長(以下「小学校長」という。)が出席停止の措置を行った者等、東京都立中等教育学校及び東京都立中学校(以下「都立中学校」という。)の一般枠募集において出願した都立中学校を受検することができなかった者に対し、受検機会を確保するという観点から、インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査(以下「追検査」という。)を実施します。また、これに伴い、別紙のとおり追検査実施要項を定めるとともに、実施要綱の一部を改定します。
事項 | 日時 |
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出願 | 令和6年2月5日(月曜日)午前9時00分から午後3時00分まで 令和6年2月6日(火曜日)午前9時00分から正午まで 当該都立中学校に持参したものを受け付ける。 |
検査 | 令和6年2月15日(木曜日) |
発表 | 令和6年2月22日(木曜日)午前9時00分 当該都立中学校内に掲示及び当該都立中学校のホームページに掲載 |
入学手続 | 令和6年2月22日(木曜日)午前9時00分から午後3時00分まで 令和6年2月26日(月曜日)午前9時00分から正午まで |
実施要綱第3を準用する。
なお、追検査においては、一般枠募集の適性検査の検査日当日に罹患者等となった者で、出願した都立中学校を受検することができなかった者のうち、一般枠募集の適性検査の検査日当日の午後5時00分までに当該都立中学校に電話連絡により追検査の措置を希望する意思を伝え、当該都立中学校の校長(以下「都立中学校長」という。)の確認を得た者とする。
また、一般枠募集の検査日当日に受検者本人の責めによらず、やむを得ない入院等により受検することができなかった者で、第三者機関により証明ができる場合は、在学する小学校長は都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当に協議の上、都立中学校長から承認を得ること。
当該小学校長は、在学している志願者から依頼された場合に限り、当該志願者に対し一般枠募集の検査日当日に出席停止の措置を行ったこと(検査日が休業日の場合は、検査日が出席停止期間中であること)について証明する書類(様式任意)を交付する。
志願者は、次の書類等を用意し、持参により志願する都立中学校に提出する。
改定後 | 改定前 |
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第6-3(2)ア 特別枠募集を実施する都立中学校は、当該都立中学校の男女別の募集人員から特別枠募集における入学手続人員及びインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の募集人員を男女別に減じた人員を、当該都立中学校の一般枠募集における男女別の募集人員とする。インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の募集人員は別に定める。 |
第6-3(2)ア 特別枠募集を実施する都立中学校は、当該都立中学校の男女別の募集人員から特別枠募集における入学手続人員を男女別に減じた人員を、当該都立中学校の一般枠募集における男女別の募集人員とする。 |
第6-3(2)イ ※新設 特別枠募集を実施しない都立中学校は、当該都立中学校の男女別の募集人員からインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の募集人員を男女別に減じた人員を、当該都立中学校の一般枠募集における男女別の募集人員とする。インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の募集人員は別に定める。 |
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第6-3(2)ウ(略) 第6-3(2)エ(略) |
第6-3(2)イ(略) 第6-3(2)ウ(略) |
第6-3(2)オ 一般枠募集における男女別の募集人員から上記ウの合格候補者数を減じた数まで、男女別の合格候補者となっていない者のうちから男女合同の総合成績の順に決定し、これを当該都立中学校の一般枠募集における男女合同の合格候補者とする。 なお、追検査における合格候補者の決定については別に定める。 |
第6-3(2)エ 一般枠募集における男女別の募集人員から上記イの合格候補者数を減じた数まで、男女別の合格候補者となっていない者のうちから男女合同の総合成績の順に決定し、これを当該都立中学校の男女合同の合格候補者とする。 |
第6-3(2)カ(略) 第6-3(2)キ(略) |
第6-3(2)オ(略) 第6-3(2)カ(略) |
第13(4)※新設 一般枠募集の検査日当日に、前記第13(2)なお書に該当する者又は学校保健安全法第19条により小学校、特別支援学校の小学部又は義務教育学校の前期課程の校長が出席停止の措置を行った者等、一般枠募集において出願した都立中学校を受検することができなかった者のうち、希望する者に対して追検査の措置を行う。追検査の詳細は別に定める。 |
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