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2018年01月18日 生活文化局
東京都計量検定所は、年末の商品流通が多くなる時期に向けて、スーパーマーケット、一般小売店(駅ビル含む)、食品製造所※1などで計量して販売されている商品が、適正に計量されて表示されているか、集中的に検査を行いました。
その結果、不適正事業所率※2が14.6%、不適正商品率※3が2.2%と過去10年で最も高くなりました。最も多かった不適正は、風袋※4の重さが内容量に含まれていたことでした。
不適正商品のあった事業所に対して、今後は適正に計量するように指導しました。
※1:食品製造所とは、食品を製造し計量してパックしている事業所のこと
※2:不適正商品率が5%を超える事業所を不適正事業所といい、0%を超え5%以下の事業所を一部不適正事業所という。不適正事業所率は、検査事業所数に対する不適正事業所数の割合
※3:不適正商品とは、計量法に定める許容誤差を超えて内容量が不足している商品で、不適正商品率は検査商品数に対する不適正商品の割合
※4:風袋とは、容器・包装及び添え物類(わさび・タレ小袋等)のこと
図-1 不適正事業所率の推移 | 図-2 不適正商品率の推移 |
平成29年11月1日(水曜)~12月6日(水曜)
食肉類、魚介類、野菜類及び惣菜類等について、計量法に基づき次の検査を行いました。
※5:商品量目検査とは、「表記された内容量」と「実際の内容量」との差が、計量法で定められた許容誤差を超えて不足していないかを確認する検査
※6:表記の検査とは、「内容量」「計量単位」「事業所名・住所」の表記が正しいかを確認する検査
検査事業所 158事業所
うち不適正事業所 23事業所 (14.6%)
検査商品 6,674点
うち不適正商品 150点 (2.2%)
図-3 不適正商品の発生理由 |
計量法違反となる不適正商品については、その場で計量上の問題点を説明し、再計量を指示しました。
また、計量業務に携わる従業員への教育を徹底するよう指導しました。
不適正事業所に対しては、再度改善状況の確認等を行います。その際に改善されていない場合には、「改善勧告」、「不適正状況の公表」、「改善命令」などの計量法に基づく措置を行います。
詳細な結果は別紙(PDF:216KB)へ記載
問い合わせ先 東京都計量検定所検査課 電話 03-5617-6637 電話 03-5617-6628 |
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