2018年03月02日
生活文化局
屋根リフォーム工事の訪問販売業者に3か月の一部業務停止命令
本日、東京都は特定商取引に関する法律に基づき、「瓦を止めている板がポロポロになっている。」、「早急に補修する必要がある。」などと事実と異なることを告げて、屋根リフォーム工事を勧誘していた事業者に対し、3か月の業務の一部停止を命じました。
※詳細は別添のとおり
事業者の概要
- 事業者名
●●●●(代表取締役 ●●●●)
- 所在地
●●●●
- 設立
平成●●年●●月●●日
- 業務内容
住宅リフォーム(訪問販売)
- 売上高
約1億19万円(平成28年●●月~平成29年●●月)※事業者報告による
勧誘行為等の特徴
- 当該事業者の営業員は、「○○さんのお宅で屋根工事をしている者ですが、挨拶に来ました。」、「隣の隣の家の屋根からお宅の屋根を見たら、瓦がずれているのが見えたので伺いました。」などと言って消費者宅を突然訪問する。
- 営業員は、簡単な補修と点検は「1万円でできます。」と言い、消費者が承諾すると、次回訪問の日時を決め、契約書は渡さずに見積書だけを渡す。
- 後日、補修と点検のため再度訪問して、屋根に上がり、撮ってきた屋根の画像を見せて、「瓦がずれていて、瓦を止めている板がポロポロになっています。」、「直ぐに、補修工事する必要があります。」などと嘘を言い、屋根の本格的な工事を勧誘する。
消費者の方へ
- 安価でも、有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積をとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
- 少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155(相談専用番号)
※参考資料 事例1~3(PDF:175KB)
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074 |