トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成30年(2018年) > 3月 > 屋根リフォーム工事の訪問販売業者に一部業務停止命令 > 別紙 特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令
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2018年03月02日
生活文化局
〔別添〕
契約者の平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
75.3歳 (46歳~91歳) |
49万円 (最高175万円) |
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 合計 |
2件 | 1件 | 12件 | 9件 | 24件 |
平成30年3月●●日(命令の日の翌日)から平成30年6月●●日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
---|---|
消費者宅を訪問し、「○○さんの屋根工事をしている者ですが挨拶に来ました。」、「隣の隣の家からお宅の屋根を見たら、瓦がずれているのが見えたので伺いました。」などと告げて簡単な補修等と点検の役務提供(以下、「点検等」という。)の契約の締結について勧誘をしており、勧誘に先立って事業者の名称及び点検等の契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 また、点検等が主に大屋根の葺き直し工事等本格的な補修工事に係る役務提供(以下「本工事」という。)の契約の締結について勧誘をする目的で実施されるものであるにも関わらず、点検等の履行のために後日訪問した際に屋根に上がり、「これがお宅の屋根の状況です。」などと言って、屋根の画像を見せ、「トタンの部分の木が腐ってボロボロです。このままにしておくと、雨漏りがしますよ。早急に補修する必要があります。」、「瓦がずれていて、瓦を止めている板がポロポロになっています。直ぐに、補修工事する必要があります。」などと告げて本工事の契約の締結について勧誘をしており、点検等の契約の締結の勧誘に先立って、本工事の契約の締結について勧誘をする目的を告げていなかった。 |
第3条 勧誘目的等不明示 |
点検等の契約を締結した際、見積書のみを渡し、契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。 | 第5条第1項 契約書面の不交付 |
点検等の履行のために消費者宅を訪問し、屋根の本格的な補修工事が必要でないにも関わらず、あたかも本工事の必要があるかのように「トタンの部分の木が腐ってボロボロです。このままにしておくと、雨漏りがしますよ。早急に補修する必要があります。」、「瓦がずれていて、瓦を止めている板がポロポロになっています。直ぐに、補修工事する必要があります。」などと説明するなど、本工事の契約の締結について勧誘をするに際して、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 | 第6条第1項 不実告知 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引に関する法律第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては同法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(注)特定商取引に関する法律の表記について
3の「業務の一部停止命令の内容」に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(改正後の特定商取引に関する法律)であり、その他に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律である。
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