2018年03月27日
生活文化局
高齢者に高額な屋根工事を一方的に迫る訪問販売業者に3か月の一部業務停止命令
本日、東京都は特定商取引に関する法律に基づき、「近所で工事をしています。お宅の屋根を見たら、気になったから、屋根を見ましょうか。」などと訪問し、屋根工事等に関して何も分からない消費者に対して、屋根の状態や補修方法など十分説明せず、消費者の意向を確認することもなく、一方的に高額な工事を勧誘していた事業者に対し3か月の業務の一部停止を命じました。
※詳細は別添のとおり
事業者の概要
- 事業者名
●●●●(代表取締役 ●●●●)
- 本店所在地
●●●●
- 設立
平成●●年●●月●●日
- 業務内容
住宅リフォーム(訪問販売)
- 売上高
約4億5千万円(平成28年●●月~平成29年●●月)
※売上高は事業者報告による
勧誘行為等の特徴
- 当該事業者の営業員は、「近所で工事をしています。お宅の屋根を見たら、気になったから、屋根を見ましょうか。」、「この近くで工事をしている者ですけど、お宅の屋根の瓦が落っこちそうです。坂の下に落ちて、人に当たったら大けがをして、大変なことになりますよ。」などと言って消費者宅を突然訪問する。
- 内訳欄に見積書参照と記載した契約書面を消費者に交付するが、参照する見積書は数日後に交付する、若しくは、見積書を交付しない。
- 消費者に屋根の状況、修理の必要性や工事の規模などを十分説明せず、さらに、消費者の意向を確認することなく、一方的に大規模な工事を勧誘する。
消費者の方へ
- 有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積をとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
- 少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155(相談専用番号)
※参考資料 事例1~3(PDF:182KB)
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3073 |