トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成30年(2018年) > 3月 > 訪問販売業者に3か月の一部業務停止命令 > 別紙 特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令
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2018年03月27日 生活文化局
〔別添〕
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
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27年度 | 28年度 | 29年度 | 合計 | ||
73.0歳 (21~94歳) |
106万5,846万円(最高:290万円) | 12件 | 31件 | 43件 | 86件 |
平成30年3月●●日(命令の日の翌日)から平成30年6月●●日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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消費者宅を訪問し、「近所で工事をしています。お宅の屋根を見たら、気になったから、屋根を見ましょうか。」、「この近くで工事をしている者ですけど、お宅の屋根の瓦が落っこちそうです。坂の下に落ちて、人に当たったら大けがをして、大変なことになりますよ。」などと告げて消費者宅を突然訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称及び本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
契約書面の内訳欄に見積書参照と記載して消費者に交付しているが、見積書を数日後に交付しており、契約書面との一体性が明らかになっていない。若しくは、見積書を交付していなかった。また、契約書面に契約の解除に関する定め及び特約が記載されているが、法で定める八ポイント以上の文字及び数字を用いていなかった。 | 第5条第1項 契約書面の不備 |
契約の締結について勧誘するに際し、屋根工事等に関する知識や経験に乏しい消費者に対して、簡易な補修で済むにも関わらず大規模な工事を勧誘するなど、工事内容等を十分説明せず、適正な判断をするための情報や選択肢を与えないまま、消費者の知識や経験に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 | 第7条第4号 省令第7条第3号 適合性原則違反 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引に関する法律第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては同法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(注)特定商取引に関する法律の表記について
3の「業務の一部停止命令の内容」に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(改正後の特定商取引に関する法律)であり、その他に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律である。
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