ここから本文です。
2018年07月06日 生活文化局
都は、「150万円を狙い撃つ方程式」「やることは真似をするだけ!」などと広告し、「●●●●」と称してビジネスのノウハウとツールを販売している事業者について、消費者庁と合同で調査を行いました。調査の結果、「●●●●」(以下「●●●●」という。)の不適正な取引行為が判明しましたので、東京都消費生活条例第27条の規定に基づき、調査の結果について情報提供します。
●●●●
●●●●
●●●●
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
SNS等の広告で自社のウェブサイトに誘導し、情報商材【注】を購入するよう誘引していました。ウェブサイトでは、この情報商材を考案したとされる者の真似をして簡単な作業をすれば、誰でも高額な収入が得られるかのように宣伝していました。
【注】「情報商材」とは、インターネット等で販売されている、お金の儲け方等に関する情報のことです。
電話で具体的な作業手順等の説明を受けようとした消費者に対し、更なる高収入が確実に得られるかのように告げて、高額なバージョンアップ契約を結ぶよう勧誘していました。
1万5千円で情報商材を購入→最高96万円のバージョンアップ契約
詳細は別添のとおり
SNS上で「誰でも簡単に儲かる」と書かれた広告を見て情報商材を購入し、さらに電話で勧誘を受けて高額な追加契約をしたが全く儲からない、といったトラブルが増加しています。おいしい広告をうのみにせず、慎重に検討しましょう。要件を満たせばクーリングオフ等ができる場合もあります。困ったときはすぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3073 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.