ここから本文です。

報道発表資料  2018年07月06日  生活文化局

〔別添〕

東京都消費生活条例第27条に基づく情報提供

1.事業者の概要

名称

●●●●(法人番号:●●●●)

代表者

●●●●

所在地

●●●●

ホームページ

(※)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

2.勧誘行為等の特徴

  1. ●●●●は自社のウェブサイトに、「やることは真似をするだけ!」「150万円を狙い撃つ方程式」「真似て現金を生み出す新しい稼ぎ方!」「全額返金保証」などと記載し、また簡単なスマートフォンの操作で即日に収入を得ている動画を掲載していた。動画では、45秒で3,270円獲得、1日で38,850円獲得などと示しており、自社が考案した「●●●●」を実践すれば、あたかも簡単な作業ですぐに高額な収入を得ることができると消費者を誤信させて、情報商材等を販売していた。
  2. 同社は、広告会社を通じ、SNSの広告により、自社のウェブサイトに誘導したり、自社のウェブサイトで、今だけ1万5千円の限定価格でスタートできるなどと記載して、消費者に興味を持たせていた。
  3. 同社は、ウェブサイトを見て情報商材の購入申込みをした消費者に対し、メールで「●●●●」と称するPDF形式の情報商材(以下「情報商材」という。)をダウンロードするためのURLと、「●●●●」と称する、●●●●実施のために使用するツール(以下「●●●●」という。)を使用するためのURLを送付していた。
  4. 情報商材には、このビジネスのしくみとして、消費者には同社が提供する●●を販売する権利が特典として与えられ、消費者の作成するブログ等を経由して第三者に販売された●●の売上個数に応じて消費者に収益が発生すると示されている。このビジネスは●●●●を使用するが、具体的な使用方法や収益を受け取るのに必要な情報が記載されていないため、消費者は、それらの情報を得るために「スタート相談は必ず受けて下さい」「ビジネスの始め方やサービス・ツール利用に関するご不安もご予約時に担当スタッフにご相談頂けます」と記載されている電話予約フォームに電話説明を受けたい日時を入力する。また、情報商材には、バージョンアップ契約をすれば、効率的に高い収益をあげることができると記載されている。
  5. 同社は電話予約フォームに入力された情報をもとに、消費者に電話をかけ、情報商材に記載されている内容を示しながら、バージョンアップ契約をすればもっと高い収入が得られると説明し、「絶対稼げる」「みなさん続々と利益が出ていますよ」「ダメなら返金制度があるから安心です」などと告げて、執拗にバージョンアップ契約をするよう勧誘する。バージョンアップ契約は、5万円~96万円と高額だが、価格に応じて●●の売上げ1個当たりの収益割合やサポート期間が増えるなどと説明する。
  6. 消費者は、同社に教えられたとおり、●●の売上げにつなげるためにブログやSNSを作成するが、ブログの記事の作成等は、同社が広告しているように簡単にできるものではなく●●も売れない。
  7. 消費者が●●が1個も売れないため全額返金を求めると、全額返金には自社の基準を満たしている必要があると告げられる。しかし、詳細な返金基準は、事前に消費者に示されておらず、基準の中にはSNSのフォロワー数が100以上など、消費者の自由にならない事項が含まれていた。

3.合同調査によって確認された事実

括弧内は東京都消費生活条例施行規則で定めた不適正な取引行為に該当する条項

  1. ●●●●は、情報商材を販売するウェブサイト上に、実際の活動場所とは異なる、「●●●●」のバーチャルオフィス(貸住所)の住所のみを記載していた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第7号 住所の虚偽記載]
  2. ●●●●は、●●●●のバージョンアップ契約を電話で勧誘するのが目的であることを明確にせず、「スタート相談は必ず受けて下さい」「ビジネスの始め方やサービス・ツール利用に関するご不安もご予約時に担当スタッフにご相談頂けます」などと案内され、消費者が電話予約フォームに希望日時を入力してビジネス開始にあたり説明を受けるように誘導し、その後消費者に電話をかけて、バージョンアップ契約の勧誘を行っていた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第1号 勧誘目的の不明示]
  3. 同社のウェブサイト及び情報商材には、「全額返金保証」等と記載されており、同社からの指示に従い作業を行ったにもかかわらず、事業開始後30日の期間中に全く売上げが発生しなかった場合に対象となるなどと、条件が示されている。しかし、実際に消費者が全額返金を受けるための詳細な基準として、消費者のSNSには100以上のフォロワー数が必要など、消費者自身の自由にはならない事項も条件として挙げられており、このような細かな基準が契約締結前に消費者に示されていない。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第2号 重要事項の不提供]
  4. ●●●●が販売した情報商材には、96万円のバージョンアップ契約をすると「月550個~、月収3,135,000円~」などと消費者が得られる●●の売上げの最低額が示され、それ以上の収益が期待できるかのように記載しているが、●●を購入するかどうかはあくまで第三者の判断によるものであり、また記載されたような高額な収益を実際に得ている消費者は存在しなかった。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第3号 断定的判断等の提供]
  5. ●●●●は、情報商材を当初から15,000円で販売していたにもかかわらず「今だけ!!限定価格でスタートできるチャンス!通常価格20,000円」「15,000円(25%OFF)」などと記載していた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第4号 有利誤認]
  6. ●●●●は自社の作成した宣伝動画で、「●●●●」の考案者だという人物を登場させ、一日で38,850円の収益を得る様子を示したり、その者の真似をすれば、初心者でも同じように稼げるなどと主張した。しかし動画に登場した考案者は俳優に演じさせた架空の人物であり、収益を上げたとする話も虚偽であった。
  7. ●●●●の代表者は、「●●●●」のウェブサイトを既に閉鎖し、事業を閉鎖する旨を申し立てているが、平成30年7月●●日現在、同社の商業登記については解散登記も清算人選任登記もなされていない。
  8. ●●●●以外にも、情報商材に関する消費者からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性が高い。

4.合同調査の実施

●●●●の行為により、消費者被害が急速に拡大していることを踏まえ、早期に注意喚起を行う必要があったため、東京都は、消費者庁と協力して消費者安全法及び東京都消費生活条例に基づき、迅速かつ効率的に調査を行った。

5.本件に関する消費者庁の注意喚起情報

本日、消費者庁において、記者発表を行っています。(外部サイトへリンク)

6.都内における本件事業者の相談概要

相談件数
(平成29年●●月●●日(法人設立)から平成30年7月5日まで)
契約者平均年齢 平均契約額
38件 約40.6歳
(19歳~62歳)
約38.5万円
(最高:100万円)

7.本件に関連した東京都の注意喚起情報

  1. 件名
    「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、高額な契約を結ばせる事業者に注意してください!(平成30年4月26日)
    ホームページ(外部サイトへリンク)
  2. 件名
    「写真を撮るだけ3日で3万」などと広告を掲載して情報商材を販売する事業者に注意してください(平成29年10月30日)
    ホームページ
  3. 件名
    動画で見た「毎月必ず50万円もらえる」話を信じたら…(平成29年10月13日)
    ホームページ
  4. 件名
    「月100万円儲かる!」「返金保証あり」のはずだったのに!(平成29年3月7日)
    ホームページ

8.都内の消費生活センターに寄せられた「情報商材」に関する相談件数

相談件数のグラフ画像

(注)相談件数は、平成30年7月●●日現在。平成29年度の相談件数は速報値であり、今後増加する可能性がある。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.