2018年07月24日
福祉保健局
指定障害児通所支援事業者の行政処分について
本日、都は、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、指定障害児通所支援事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称・代表者・所在地
- 名称
株式会社アスリード
- 代表者
代表取締役 鈴木貴仁
- 所在地
東京都豊島区池袋二丁目6番1号
2 事業所名等
- 名称
運動発達支援スタジオUNIMO中村橋
- 所在地
東京都練馬区貫井1-2-1 中村橋サンパレス111
- サービスの種類
児童発達支援、放課後等デイサービス
- 指定年月日
平成29年5月1日
3 処分内容
指定の全部の効力停止(利用者に対するサービス提供を全て停止すること)
平成30年11月1日から平成31年(2019年)7月31日まで(9か月間)
4 児童福祉法に基づく指定の全部の効力停止理由(関係法令は別紙参照)
- 障害児通所給付費の請求に関する不正
(法第21条の5の24第1項第5号該当)
指定時である平成29年5月1日から同年10月31日までの間、事業所に配置する唯一の児童発達支援管理責任者が、営業時間内に同一法人内の別の事業所の業務に従事しており、児童発達支援管理責任者の人員基準及び児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件を満たしていなかった。
それにもかかわらず、児童発達支援管理責任者欠如減算を行わず、児童発達支援管理責任者専任加算を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
- 不正の手段による指定申請
(法第21条の5の24第1項第8号該当)
「運動発達支援スタジオUNIMO中村橋」の指定申請に際し、事業開始日である平成29年5月1日以降において、児童発達支援管理責任者について、人員基準を満たさないことを認識していたにもかかわらず、人員基準を満たす旨の障害児通所支援指定申請書を東京都に提出して、不正な手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けた。
5 返還予定金額(現時点での確認額)
約650万円
6 改善措置について
不正が発生した要因を整理し、組織的な再発防止策を講じた上で、障害児通所給付費の不正利得の返還等を行い、その結果を都に報告するよう指示している。
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4289
(処分及び児童発達支援、放課後等デイサービスについて)
福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課
電話 03-5320-4374 |