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2018年07月24日 福祉保健局
〔別紙〕
2)この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
3)(-略-)
4)この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
5)~8)(-略-)
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は、期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~四(-略-)
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があったとき。
六~七(-略-)
八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
九~十二(-略-)
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