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2018年07月30日 生活文化局
東京都では、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか、監視する事業を実施しています。
この度、平成29年度の実施結果がまとまりましたのでお知らせします。
健康食品と化粧品の広告で誇大な効能効果等をうたう表示が多く見受けられました。
例)「食事制限なし!マイナス6センチメートル(当社調べ)」とともに、ウエストを強調した写真を掲載し、商品(サプリメント)を摂取するだけで、痩身効果が得られるかのような表示
例)「シミ・シワができたとしても…」、「白く戻す」など、商品(美容液)を使用することで、シミ等を改善できるかのような表示
インターネット上の誇大広告には注意しましょう!
特に「…するだけで痩せる」など、容易に効果が得られるような表示については、内容をうのみにせず、慎重に検討した上で、商品やサービスを選択するようにしましょう。
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認【注1】のおそれ | 329件 | 健康食品、化粧品、美容雑貨等 |
有利誤認【注2】のおそれ | 84件 | 健康食品、化粧品、各種教室等 |
過大な景品類の提供【注3】 のおそれ |
7件 | 総付景品 |
※複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。
【注1】優良誤認
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
【注2】有利誤認
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
【注3】過大な景品類の提供(総付景品の限度額制限)
懸賞によらず、商品・サービスを購入した時などにもれなく提供される景品類(総付景品)の限度額は、取引価格の20%(取引価格が1,000円未満の場合は200円)を超えてはならない。
この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(計16団体)に対して、以下のとおり要望を行うとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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