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2018年07月30日 生活文化局
[別紙]
商品・サービス | 表示例 | 問題点 |
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健康食品 |
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この健康食品を摂取するだけで、著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ ⇒(優良誤認のおそれ) |
化粧品 |
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この化粧品を使用するだけで、著しい美容効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ ⇒(優良誤認のおそれ) |
美容雑貨 |
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この商品を着用するだけで、著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ ⇒(優良誤認のおそれ) |
健康食品、化粧品、各種教室等 |
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表示された期限までに申込まないと割引が適用されないと思わせる表示をしていた。 実際には、キャンペーン期限が延長されるなど継続して実施されていた。 ⇒(有利誤認のおそれ) |
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購入後でも、申し出れば代金の全額が返金されるかのように表示していた。 実際には、「返金は定期コース(3回以上継続が条件)の初回分のみ」、「手数料を差し引く」等の条件が、離れた箇所に記載されていた。 ⇒(有利誤認のおそれ) |
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商品販売の際に提供される過大な景品類 粧品を販売の際に、「定期コースをお申込みでジェル(4,960円相当分)が付いてくる!」 |
購入者にもれなく提供される4,960円相当の景品は、総付景品の限度額992円(対象商品販売価格の20%)を超えていた。 ⇒(総付景品の限度額超過) |
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