2018年08月28日
生活文化局
オーディション商法でレッスン契約を勧誘していた事業者に業務停止命令、代表者等に業務禁止命令
本日、東京都は「オーディション商法」【注】により、演技及び歌唱レッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役及び営業部課長に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※詳細は別添のとおり。
【注】ここでは、オーディションをうたって呼び出した消費者に、オーディション後、突然、高額なレッスン受講契約等を勧誘する手口のことを「オーディション商法」と呼びます。
事業者の概要
- 事業者名
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- 代表取締役
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- 営業部課長
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- 所在地
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- 設立
平成●●年●●月●●日
- 屋号
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- 業務内容
各種芸能タレント及びアーティストの養成
- 売上高
約2億1千万円(平成28年●●月~平成29年●●月)
勧誘行為等の特徴
- 事業者は、Webサイト上で「映画出演」、「歌手デビュー」などと表示してオーディション参加者を募り、オーディション後の最終面談時に突然、レッスン受講契約を勧誘する。事業者は、消費者がオーディションに申し込むときから、オーディション後に自社事務所で行う最終面談に至るまで一貫して事業者名や勧誘目的等を告げずに勧誘を行う。
- 事業者は、オーディション参加者の7~8割の者を合格者として扱い、最終面談に呼び出しているにもかかわらず、「毎月全国から2,000~3,000人応募するオーディション。この最終面談には選ばれた人だけ来ている。」などと、消費者にあたかも多数の参加者から特別に選ばれたかのような嘘を告げて、レッスン受講契約を勧誘する。
消費者の方へ
- 魅力的な話には裏があるかもしれません。オーディションに参加する際は、有料のレッスン契約等が条件ではないか、参加申込みの前に主催者に問い合わせるなどして必ず確認しましょう。
- 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
※参考資料1 事例(PDF:178KB)
※参考資料2 消費者の皆様への情報提供(PDF:384KB)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074 |