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2018年08月28日 生活文化局
〔別添〕
【注】いずれも事業者報告による。
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
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28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計 | ||
約25歳 (16~55歳) |
約80万円 (最高97万円) |
18件 | 44件 | 14件 | 76件 |
平成30年8月●●日(命令の日の翌日)から平成31年2月●●日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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当該事業者は、自社が開催するオーディションに応募した消費者に対し、参加日時を調整する電話をし、オーディションを行った後、最終面談と称して電話又は電子メールにて来訪の要請をし、本件契約の締結を勧誘しているが、勧誘に先立つ、オーディションの参加日時を調整する電話の段階から消費者が最終面談のため当該事業者に出向く段階まで一貫して、当該事業者の名称、本件契約の締結について勧誘する目的、当該勧誘に係る役務の種類を告げていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
当該事業者が本件契約を締結したときに消費者に交付していた「申込書兼契約書(月謝制)」において、消費者契約法第9条第1号に違反する内容が記載されていた。 <消費者契約法第9条第1号に違反する記載内容> 契約期間が「半年」または「1年」の場合、「解約により、解約の通知が届いた日の属する月の末日で契約は終了しますが、損害賠償として契約期間満了月までの月謝相当額の損害金を支払わなければなりません。」と記載されていた。 |
第5条第1項第3号 契約書面不備 |
当該事業者は、オーディション参加者の7割ないし8割の者をオーディション合格者として扱い、最終面談へ呼び出している事実があるにもかかわらず、最終面談において本件契約の締結について勧誘をするに際し、「毎月全国から2,000~3,000人応募するオーディションだよ。この最終面談には選ばれた人だけ来ているんだよ。○○さんは監督から推薦されたから来ているんだよ。」、「今回のオーディションはネット応募が全部で約1万あった。オーディション参加者は約3千人いて、合格者は数百名しかいない。」などと、あたかも多くの参加者の中から特別に選ばれた人であるかのように告げる等、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げていた。 | 第6条第1項第7号 不実告知 |
当該事業者は、本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話又は電子メールを送信する方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者本店に設けた最終面談会場において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 | 第6条第4項 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘 |
当該事業者は、本件契約の解除を申し出た消費者に対し、「とりあえず印鑑をもって事務所に来て下さい。」、「解約するためには事務所に来てもらわないといけない。」、「面倒臭いことになるから、ショッピングクレジット会社には電話しないでよ。うちを通して話をするから。」などと告げて、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第7条第1号 迷惑解除妨害 |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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●●●● | 平成30年8月●●日から平成31年2月●●日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者において代表取締役を務めており、当該事業者の訪問販売における営業方針等の決定をし、営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
●●●● | 当該事業者において営業部課長を務めており、当該事業者の訪問販売における営業目標の設定と営業員の営業状況の指導・監督、営業員の育成を行うなど、当該業務の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
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