2018年09月13日
生活文化局
在宅ワークを装いアフィリエイトのコンサルティング契約を勧誘する事業者に6か月の業務停止命令及び指示
本日、東京都は、データ入力などの在宅ワークの募集を装ってアフィリエイト【注】のコンサルティング契約を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
【注】アフィリエイトとは、ウェブサイトやブログに企業等の商品・サービスの広告を掲載し、その成果に応じて報酬を得る仕組みのことです。
※詳細は別添のとおり
事業者の概要
- 事業者名
●●●●(代表取締役 ●●●●)
- 所在地
●●●●
- 設立
平成●●年●●月●●日
- 業務内容
アフィリエイトのコンサルティング(業務提供誘引販売取引)
- 売上高
約1億7千万円(平成29年●●月~平成29年●●月)
勧誘行為等の特徴
- 求人広告サイトに、当該事業者と異なる一般社団法人△△等の名称でデータ入力の在宅ワークの求人募集をする。応募した消費者に後ほど電話で、面接の日時や場所を伝える。
- 面接のため、事務所を訪れた消費者に、突然、アフィリエイトなら月に最低5万円稼げるなどと説明し、アフィリエイトをするためには、「月1万円」のコンサルティングが必要と勧誘する。
- 消費者を契約のため改めて事務所に呼び出し、実際には高額な契約を結ぶ。その時、クレジットの申込書に年収を偽るなど嘘の情報を書くよう勧めることがある。
- 実際のコンサルティングでは、事業者の設定した課題を達成しなければアフィリエイトを始められず、契約者の多くは5万円以上稼いでいなかった。
消費者の方へ
- ネットビジネスなど、専門的知識がないものについて契約する際には、事業者の説明をうのみにせず、慎重に検討するようにしましょう。
- 甘い話や魅力的な話には裏があるかもしれません。金銭負担がどのくらいか、解除について規定はあるか、契約を結ぶ前にしっかり確認しましょう。
- 少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。(東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155(相談専用))
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074 |