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2018年09月28日 生活文化局
本日、東京都は「オーディション商法」【注】により、演技及び歌唱等のレッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の従業員に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※詳細は別添のとおり。
【注】ここでは、オーディション等をうたって呼び出した消費者に、オーディション後、突然、高額なレッスン受講契約等を勧誘する手口のことを「オーディション商法」と呼びます。
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平成●●年●●月●●日
各種芸能タレント及びアーティストの養成
約9,881万円(平成29年●●月~平成30年●●月)
※参考資料1 事例(PDF:156KB)
※参考資料2 消費者の皆様への情報提供(PDF:384KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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