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2018年09月28日 生活文化局
[別添]
●●●●(以下「当該事業者」という。)
代表取締役 ●●●●
エグゼクティブプロデューサー ●●●●
●●●●
平成●●年●●月●●日
各種芸能タレント及びアーティストの養成
訪問販売(アポイントメントセールス)
演技及び歌唱等のレッスン受講契約(以下「本件契約」という。)
約9,881万円(平成29年●●月~平成30年●●月)【注】
4名【注】
【注】いずれも事業者報告による。
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||
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27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計 | ||
約27歳(18~57歳) | 約36万8千円(最高60万円) | 7件 | 19件 | 40件 | 10件 | 76件 |
当該事業者は、平成●●年●●月に商号変更をしており、上記相談件数には、以前の商号(●●●●)も含まれる。
平成30年9月●●日(命令の日の翌日)から平成31年3月●●日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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当該事業者は、自社が開催するオーディションに応募した消費者に対し、一次面接の参加日時を調整する電話をし、一次面接を行った後オーディションを受けさせ、その後、最終面接と称して事務所への来訪を要請し、本件契約の締結を勧誘しているが、本件契約の勧誘に先立つ、一次面接の参加日時を調整する電話の段階から消費者が一次面接のため当該事業者に出向く段階まで当該事業者の名称を告げていなかった。また、自社が開催するオーディションに応募した消費者又はアルバイト募集サイトを通じてエキストラのアルバイトに応募した消費者に対し、一次面接の参加日時を調整する電話の段階から消費者が最終面接のため当該事業者に出向く段階まで一貫して、本件契約の締結について勧誘する目的、当該勧誘に係る役務の種類を告げていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
当該事業者が本件契約を締結したときに消費者に交付していた申込書兼契約書には、契約の解除に関する事項の記載に不備があり、また、書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならないにもかかわらず、そのように記載していなかった。 | 第5条第1項 契約書面不備 |
当該事業者は、本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である事務所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 | 第6条第4項 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘 |
当該事業者は、本件契約を締結しない旨の意思を表示している消費者に対して執拗な勧誘を行い、また、借入れの意思を示していない消費者に対して、「カードの申込みをしてください。」、「年収は○百万円と言っておこうか。」などと告げて借入れを勧めるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号省令第7条第1号 迷惑勧誘 |
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘をするに際し、未成年者等に対して不相応または不要な支出を強いるなど、財産の状況に照らし不適当と認められる勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号省令第7条第3号 適合性原則違反 |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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●●●● | 平成30年9月●●日から平成31年3月●●日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の営業所の業務を統括する者であり、当該事業者の訪問販売における営業方針等の決定をし、営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
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