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2018年10月30日 生活文化局
先日、環境局環境保安課に、第一種電気工事士免状認定取得のための事前確認をしました。その際、電気主任技術者免状取得時と現在で姓が変わっているが主任技術者の免状は氏名変更の書換えをしていないため、戸籍抄本の添付で問題ないか確認したところ、免状書換えの必要性について経済産業省に確認しますと言われました。
約1週間後に連絡があり、戸籍抄本を添付してくださいと言われましたが、こちらは最初からそのつもりでした。
今後、手続方法をホームページに掲載してください。
このたびは、電気工事士免状の認定取得手続きについて御不便をお掛けし、申し訳ございませんでした。
今回御指摘いただいた氏名変更の取扱いは、制度を所管する経済産業省に確認する必要があったため、回答までにお時間を頂戴いたしました。
御意見を受け、必要証明書類など手続き方法の詳細をホームページに掲載いたしました。このたびは御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
今後とも、都の環境保安行政に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(環境局)
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