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報道発表資料  2018年10月30日  生活文化局

障害者

愛の手帳の判定予約方法の改善を

私は、保護司として活動しております。
地域で担当している方について、私が代わりに愛の手帳の判定予約をすることになりました。判定予約は、月に1度、翌月の予約を電話で取るシステムです。
開始時刻の朝9時00分から、東京都心身障害者福祉センター(本所)に電話をしましたが、つながらず、やっとつながったのは10時15分頃で担当職員から、既に10時00分の時点で申込みが満員になったことを告げられました。同時に、「多摩支所なら空きがあるかもしれない」と教えてもらい支所に電話しましたが、通話中でつながらずに、すぐに電話が切れてしまいます。
本所の電話システムでは「只今電話が混み合っています。しばらくお待ちください。」とアナウンスが流れ、そのまま待機することができましたが、多摩支所のシステムでは電話をかけ直さないといけません。
保護司はボランティアです。朝の仕事の忙しい時に、電話をかけ続けなければならない状況は大変なものです。職員の方や周りの福祉関係者に聞くと、予約の電話が繋がらないのは、常態化していると聞きました。
電話以外の受付などの予約方法の改善はできないものでしょうか。また、多摩支所の電話システムを、本所のシステムと同じものに変更することは難しいのでしょうか。
前向きに御検討いただけましたら、幸いです。

説明

このたびは、判定予約に際し、御不便をお掛けしまして、申し訳ありません。
愛の手帳の判定については、月によって希望者数に変動があり、希望が多い月は、予約開始後短時間で判定をお受けいただける枠が埋まってしまう場合があります。その際には、多摩支所を御案内するなどの対応を行っています。また、手続きには詳細な聞き取りが必要となりますので、電話での予約としています。
多摩支所の電話システムの改善については、設備及び技術上の制約等から対応困難な状況にあります。
御理解をいただきますよう何とぞよろしくお願いいたします。
(福祉保健局)

グループホームの建設基準について説明して

私は、NPO法人にグループホームの建物を貸す賃貸契約をしています。
NPO法人の担当者から、グループホームを増やしたいとの相談があったため、もう1棟建設しようと思っています。
入居対象者は、軽度の知的障害者です。2階建てで、入居人数は6名です。グループホームの建物の建設に当たっては、エレベーターを設置しなければなりません。
しかし、身体障害者が入居対象者なら理解できますが、そうではありません。また、災害時はエレベーターの使用は禁止されています。
私の建設予定の○○市には、ショートステイができるグループホームがないそうで、その原因もエレベーターの設置基準が大きく影響しているのではないでしょうか。
エレベーターは設置時の費用だけでなく、毎月の点検管理料も掛かります。不動産会社からも、家主が空き家をグループホームにしたいと希望しても、エレベーターの設置基準があり、諦める方もいらっしゃると聞きました。なぜ、そのような基準があるのか、説明をしていただきたいと思います。

説明

東京都では、国の指定基準に基づいて、グループホーム事業所の指定を行っておりますが、エレベーター設置に関する要件はありません。
なお、都においては、建物の整備基準を建築物バリアフリー条例、福祉のまちづくり条例で定めておりますが、いただいた声にある「福祉施設」用途の建築物は、建築物バリアフリー条例の対象の施設となりエレベーターの設置が必要となります。ただし、条例では、施設の実態等を踏まえて、緩和できる規定もあります。緩和の考え方は、東京都ホームページに掲載してありますので御参照ください。なお、具体的な緩和適用につきましては、建築主事を置く区市又は多摩建築指導事務所にお問い合わせください。

(福祉保健局、都市整備局)

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