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2018年11月15日 福祉保健局
都は本日、以下の事業者に対し「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)」第70条第1項の規定に基づく「回収命令」を行ったので、お知らせします。
対象事業者については、法第12条第1項、第13条及び第62条において準用する第55条の規定に違反して、化粧品製造販売業及び化粧品製造業の許可を受けていないにもかかわらず、これらの許可証を偽造した上で5品目の化粧品を製造販売したとして、本年11月1日、法第70条第1項の規定に基づき、回収を命じるとともに、法第69条第4項の規定に基づき、製造販売等について報告を命じたところである。
その後の都による調査及び本年11月1日付けの報告命令に基づき対象事業者から提出された報告書の内容から、新たに「川崎の恵 シャンプー 空」他19品目の化粧品を製造販売していた事実が判明したため、改めて回収を命じるものである。
なお、製造場所等については、対象事業者からの報告書等を基に、現在、都において事実確認の調査中である。
以下の20品目について、直ちに販売・授与を中止し回収を行うとともに、平成30年12月17日(月曜日)までに東京都知事宛、回収終了報告書を提出すること。
【注】「宙2モイスト」の数字の正しい表記はローマ数字です。
※参考 製品外観(PDF:361KB)
※別添 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抜粋)(PDF:236KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4519 |
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