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2018年11月19日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙のとおり)。
Y1が組合の執行委員長であるX2を平成27年2月17日付けで懲戒解雇したことは、同人が組合員であることまたは同人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもって行われた不利益取扱及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か。
本件懲戒解雇は、X2が組合員であることまたは同人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもって行われた不利益取扱及び組合運営に対する支配介入に当たるため、Y1は、懲戒解雇をなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させるとともに、懲戒解雇の翌日から原職に復帰するまでの間の賃金相当額を支払うこと。
※別紙 命令書詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6979 |
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