ここから本文です。
2018年12月20日 生活文化局
本日、東京都は、以前に面識があったかのように偽って消費者の勤務先等を訪問し、金地金等を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、15か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役等に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
●●●●
代表取締役 ●●●●
●●●●
金地金等の訪問販売
※●●●●は、平成●●年●●月に東京都から業務停止命令を受けた●●●●が商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。
※詳細は別添のとおり
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし 188(消費者ホットライン)
※参考資料 事例(PDF:162KB)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.