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2018年12月20日 生活文化局
〔別添〕
●●●●
代表取締役 ●●●●
取締役 ●●●●
●●●●
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平成●●年●●月●●日
●●●●万円
金地金等の訪問販売
14名(事業者報告による。)
※●●●●は、平成●●年●●月に東京都から業務停止命令を受けた●●●●が商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
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28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計 | ||
約57歳 (27歳~81歳) |
約1,198万円 (最高:4,931万円) |
5件 | 12件 | 7件 | 24件 |
平成30年12月●●日(命令の日の翌日)から平成32年(2020年)3月●●日までの間(15か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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「2~3年前、私が営業の仕事がうまくいかなくてへこんでいるときに、飛び込みで営業したら親切にしていただいたので、一度ご挨拶に伺いたい。」などと告げて消費者の勤務先を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、「要りません。」、「忙しいし、来られても買わないですよ。」、「お金もないし、興味もない。」などと、本件契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、なおも勧誘を続けていた。 | 第3条の2第2項 再勧誘 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、金地金等の価格は相場動向により変動し将来の利益について不確実であるにもかかわらず、「金は絶対上がる。絶対元本割れしないし、月末にはプラスアルファで儲かっている。」、「毎月、積立てする必要はありません。短期で確実に利益が出るようにします。絶対損はさせません。」などと、短期間で利益を得ることが確実であるかのように不実のことを告げていた。 | 第6条第1項 不実告知 |
「抽選枠」は存在しないにもかかわらず、「会社内の抽選枠で、特別に安く売れる金の権利が当たりました。特別に分けてあげたい。」、「今回特別にキャンペーンをしていて、安い金の権利が抽選で当たりました。特別値引きで○○○円値引きします。」などと、あたかも他の購入者より特別に有利であるかのように、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。 |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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●●●● | 平成30年12月●●日から平成32年3月●●日までの15か月間、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者において代表取締役を務めており、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等の決定をするとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
●●●● | 当該事業者において取締役を務めており、当該事業者の訪問販売における営業活動全般の運営管理をし、苦情相談などの顧客対応を行うとともに、営業員の指導育成を行うなど、当該業務の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
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