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2019年01月22日 水道局
水道局では、幸町浄水所を整備する工事を行っておりますが、この整備予定地において、建設発生土を搬出するために必要な土壌調査を実施したところ、基準値を超える「ひ素」が確認されました。
今回の結果を踏まえ、水道局では、土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)の手続きを行うとともに、水道施設の安全性を確保するための対策を実施しますので、その内容についてお知らせします。
※幸町浄水所の整備については、別紙1(PDF:603KB)のとおり
幸町浄水所整備予定地の配水池及びポンプ棟整備予定地(約4,100平方メートル)について、土壌調査を実施しました。その結果、土対法に定める土壌溶出量基準を超過する「ひ素」が検出されました。(いずれも低濃度(自然由来相当))
※土壌調査結果の詳細については、別紙2(PDF:781KB)、別紙3(PDF:109KB)のとおり
検出結果を踏まえ、土対法第14条に基づく「指定の申請」を東京都環境局へ速やかに行います。
また、検出物質を含む、配水池及びポンプ棟整備予定地の土壌については、土対法に基づき適切に搬出・処分します。
全ての水道施設は、水道法令等に基づき設計・施工しており、施設の安全性は確保されております。
幸町浄水所についても、水道法令等に基づき設計しており、安全性を確保していますが、今回の調査結果を受け、飲用水の安全・安心により一層の万全を期すため、学識経験者の意見を踏まえ、「配水池の底面及び側面に、コンクリートひび割れ防止に加えて、塗膜防水(ウレタン樹脂吹付等)を行う対策」を実施します。
※安全確保のための対策工法については、別紙4(PDF:492KB)のとおり
問い合わせ先 多摩水道改革推進本部施設部工務課 電話 042-548-5421 |
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