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2019年07月23日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
会社が、組合員に対し、担当する集荷業務の量を減らして定時帰宅させる措置(本件措置)を行ったことは、組合活動を理由とする不利益取扱い及び組合の組織・運営に対する支配介入に当たるか否か。
会社は、東京分会の組合員が集荷業務の一部を拒否する闘争(本件拒否闘争)を行っていないことを知りながら、同分会の組合員を含めた全ての組合員に対して本件措置を執っており、また、それによって組合員の収入が大きく減少して東京分会の組合員7名が組合を脱退するに至っている。
そして、労使関係の極めて緊迫した時期に本件措置が行われていること、本件措置を執った理由に係る会社の主張はいずれも採用できないことを併せ考えると、会社による本件措置は、労働組合の正当な行為である本件拒否闘争を嫌悪し、組合及び組合員に打撃を与える意図にて行われたものとみざるを得ない。
よって、本件措置は、正当な組合活動である本件拒否闘争を行ったことを理由とする不利益取扱い及び組合活動を萎縮させることを企図した組合運営に対する支配介入に当たる。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6986 |
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