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2019年07月31日 生活文化局
インターネット通信販売による取引は、都内の消費生活相談における全件数の約2割を占めるなど、多くのトラブルに繋がっています。(平成30年度実績)
都は、この改善に向け、消費者が商品等を選択する際に大きな判断材料となるインターネット上の広告に、誇大・不当な表示がないか監視を行っています。
この度、平成30年度の実施結果がまとまりましたのでお知らせします。
(参考)改善指導の流れ
健康食品と化粧品の広告に誇大な効能効果等をうたう表示が多く見受けられました。
例)「1か月で-○キログラム」などとともに、ウエストを強調した写真を掲載し、商品(サプリメント等)を摂取するだけで痩身効果が得られるかのような表示
例)「アレルギー症状の緩和」などとともに、体験談を掲載し、商品(サプリメント等)を摂取することで鼻炎や花粉症が改善できるかのような表示
例)「見た目年齢-〇歳」などとともに、「シミが薄くなった」などの体験談を掲載し、商品(美容液等)を使用することで、シミ等を改善できるかのような表示
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【注1】優良誤認
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
【注2】有利誤認
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
【注3】過大な景品類の提供(総付景品の限度額制限)
懸賞によらず、商品・サービスを購入した時などにもれなく提供される景品類(総付景品)の限度額は、取引価格の20%(取引価格が1,000円未満の場合は200円)を超えてはならない。
この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(17団体)に対して、以下のとおり要望を行うとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
薬用化粧品(医薬部外品)の広告例
この広告では、「美白」の言葉の意味は、「肌を白くする」ことではなく、「日やけによるシミ・そばかすを防ぐ」ことであるとの注意書きがあります。
たとえ健康に良いとされる効果が表示されている場合であっても、薬のように、病気や体の不調を治療するものではありません。
容易に効果が得られるような表示については、内容をうのみにせず、慎重に検討しましょう。食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
悪質な宣伝・広告を見つけたら、東京都の悪質事業者通報サイトに情報提供を!
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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