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2019年07月31日 生活文化局
〔別紙〕
商品・サービス | 表示例 | 問題点 |
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健康食品 |
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この健康食品を摂取するだけで、痩身効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ。 ⇒(優良誤認のおそれ) |
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この健康食品を摂取することで、症状が改善するかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ。 ⇒(優良誤認のおそれ) |
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化粧品 |
など表示するとともに、「シミが薄くなった」「シワが目立たなくなった」などの体験談 |
この化粧品を使用することで、若返り等の美容効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ。 ⇒(優良誤認のおそれ) |
美容雑貨 |
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この商品を着用するだけで、痩身効果や筋肉の増強効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ。 ⇒(優良誤認のおそれ) |
健康食品、化粧品、エステ、各種教室等 |
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期間限定の特別価格であり、今申し込めばお得であると思わせる表示をしていた。 実際には、期間の明示がなかったり、キャンペーン期限が延長されるなど継続して実施されていた。 ⇒(有利誤認のおそれ) |
商品販売の際に提供される過大な景品類 健康食品を販売の際に、「定期コースを購入された方には、初回限定特典付き!」 |
購入者にもれなく提供される特典の景品は、総付景品の限度額(対象商品販売価格の20%)を超えていた。 ⇒(総付景品の限度額超過) |
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