トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和2年(2020年) > 3月 > 就活塾への勧誘を行っていた事業者に業務停止命令 > 特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令
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令和2年(2020年)3月31日更新
〔別添〕
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||||
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平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 合計 | ||
20.6歳 (18~26歳) |
約5万6,000円 (最高約31万円) |
35件 | 19件 | 27件 | 27件 | 21件 | 129件 |
令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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当該事業者が行う街頭アンケート等により連絡先を入手した消費者に対して、電話により同社が主催する無料セミナー等への参加を案内して同社事務所への来訪を要請し、無料セミナー等終了後に行うアンケートの回答により一生懸命塾に興味を示したとする消費者に対し、説明会などと告げて再訪を要請し、一生懸命塾の講座等の役務提供の契約(以下「本件契約」という。)の締結を勧誘しているが、本件契約の勧誘に先立つ、電話で無料セミナー等への参加案内をする時点から消費者が同社事務所へ再訪するまでの時点において、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 | 第3条 勧誘目的不明示 |
本件契約の申込みの意思を示した消費者に対し、本件契約の締結のため翌日以降の再訪を求め、後日、消費者と本件契約の締結をしているが、本件契約の申込みを受けた際、直ちに、主務省令で定められた事項についてその申込みの内容を記載した書面を消費者に交付していなかった。 | 第4条 申込書面不交付 |
本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者事務所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 | 第6条第4項 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘 |
本件契約の締結について勧誘するに際し、「金銭的な都合で入塾は見合わせたいです。」、「帰って考えたいです。」などと、直ちに本件契約の締結をする意思のない旨を申し立てた消費者に対して「入学金と月謝で4万円っていう金額は全然、大したものじゃないんだよ。」、「今決めないと、あんた今のままで終わりだよ。」などと告げ、長時間、執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をした。 | 第7条第1項第5号省令第7条第1号 迷惑勧誘 |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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米盛みゆき | 令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、同社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
同様の手口のほか、新型コロナウィルス感染症に便乗した商品やサービス等に関して、悪質な勧誘、表示、架空請求についても情報提供をお願いします。
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