2020年05月29日
東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
緊急事態宣言の解除に伴う公文書の開示請求及び保有個人情報の開示請求等の取扱いについて(第422報)
令和2年5月1日に報道発表した「公文書の開示請求及び保有個人情報の開示請求等の取扱いについて(取扱期間の延長)」で当面の間としていた特別な取扱期間については、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除に伴い、終了いたします。
なお、下記の点にご留意いただき、引き続き、感染拡大防止のためのご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
記
1 当面の間(取扱期間)の終了日
令和2年5月29日(金曜日)
2 公文書の開示請求等について
- 公文書の開示請求については、可能な限り、郵送、ファクス、電子申請をご利用いただき、来庁をお控えください。
- 個人情報の開示請求については、来庁の上、対面による本人確認が必要となりますので、ご留意ください。
- 所管部署によっては、引き続き、コロナ感染症対策業務の影響などにより、公文書及び保有個人情報の開示決定等の期間を延長する場合があります。ご了承ください。
3 来庁される際のお願いについて
- 開示請求等の受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時00分までの間です(別途定めのある場合を除きます)。
- 所要時間については、あらかじめ時間を設定させていただく場合があります。
- あらかじめ、電話等で担当の部署を確認し、事前に記載された請求書などをご用意の上、来庁されますと、スムーズに受付ができます。
- 混雑による感染拡大を防止するため、事前にご予約をいただくようお願いいたします。
- マスクの着用、手洗いや消毒をお願いいたします。
- 風邪のような症状のある方、体調が優れない方は、来庁をお控えください。
- 飛沫感染防止のため、担当者はマスク等を使用させていただきますので、ご理解のほどお願いいたします。
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先
生活文化局広報広聴部情報公開課
電話 03-5388-3134 |