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2022年05月23日 都市整備局
東京都では、都市計画公園区域において、民間事業者が公園施設を整備・運営する特許事業について、事業を行う際の基準となる「東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の取扱方針」及び「東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の整備基準」(以下「整備基準等」という。)を改定しましたので、お知らせします。
なお、改定に当たっては、本年3月に「都市計画公園における特許事業の整備基準等の改定の考え方について 緑あふれる民間による公園づくり」(案)を公表し、都民の皆様から寄せられたご意見等を踏まえた上で、最終的に取りまとめております。
記
※主な改定内容については別紙1)(PDF:891KB)参照
※中枢広域拠点域:「都市づくりのグランドデザイン」に定められ、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(令和2年12月(改定))」で位置付けられた地域で、おおむね環状7号線の内側の東京圏の中核となるエリア
「東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の取扱方針」
「東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の整備基準」
令和4年7月1日(金曜日)
令和4年3月31日(木曜日)から令和4年4月29日(金曜日)まで
提出された方の総数 5者
提出意見の総数 22件
※詳細については別紙2)(PDF:865KB)参照
都市整備局ホームページに掲載
参考
令和4年3月31日(木曜日)に行った報道発表
「都市計画公園における特許事業の整備基準等の改定の考え方について 緑あふれる民間による公園づくり」(案)(PDF:909KB)
問い合わせ先 都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 電話 03-5388-3254 |
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